「民法第478条」の版間の差分

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となっている。似たような条文の[[民法第480条|第480条]]は削除される。
 
「債権者」を本人、「第三者」を他人(無権代理人または表見代理人)、「その弁済をした者」を第三者(相手方)と考えると、越権表見代理([[民法第110条]])ににていることがわかる。もっとも、越権代理の場合は第三者の信ずべき正当な理由について立証責任を負うのに対して、478条の場合は弁済者の善意無過失について立証責任を負うという微妙な違いがある。
 
==改正履歴==