「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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== 第九節 会計監査人(第396条~第399条) ==
*第396条([[w:会計監査人]]の権限等)
*第397条(監査役に対する報告)
*第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)