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「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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2006年6月3日 (土) 09:12時点における版
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220.209.74.145
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→第五節 取締役会(第362条~第373条)
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2006年6月3日 (土) 09:12時点における版
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220.209.74.145
(
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)
→第九節 会計監査人(第396条~第399条)
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131 行
== 第九節 会計監査人(第396条~第399条) ==
*第396条(
[[w:
会計監査人
]]
の権限等)
*第397条(監査役に対する報告)
*第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)