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「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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2006年6月3日 (土) 10:06時点における版
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220.209.74.145
(
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→第六節 会計参与(第374条~第380条)
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2006年6月3日 (土) 10:07時点における版
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取り消し
220.209.74.145
(
トーク
)
→第七節 監査役(第381条~第389条)
次の差分 →
119 行
== 第七節 監査役(第381条~第389条) ==
*第381条(
[[w:
監査役
]]
の権限)
*第382条(取締役への報告義務)
*第383条(取締役会への出席義務等)