「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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# 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
# 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
# [[w:新株予約権]] 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
# [[w:新株予約権付社債]] 新株予約権を付した社債をいう。
# [[w:社債]] この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
# 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
# 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。