「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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**第422条(株主による執行役の行為の差止め)
 
== 第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条) ==
*第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
*第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)