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「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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2006年6月3日 (土) 10:07時点における版
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220.209.74.145
(
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)
→第七節 監査役(第381条~第389条)
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2006年6月3日 (土) 11:36時点における版
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取り消し
220.209.74.145
(
トーク
)
→第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430十条)
次の差分 →
175 行
**第422条(株主による執行役の行為の差止め)
== 第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430
十
条) ==
*第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
*第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)