「民法第526条」の版間の差分
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==解説==
民法第97条(隔地者に対する意思表示)の例外規定である。
契約は[[:w:法律行為|双方行為]]であり申込みの意思表示の存在と承諾の意思表示の存在が成立要件である。申込みの意思表示を受けた者が承諾の意思表示をしなかった場合、国際物品売買契約に関する国連条約18条1項後段において「Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance. (沈黙又はいかなる行為も行わないことは、それ自体では、承諾とならない。)」という原則が定められているので、契約が成立しないはずである。2項はこれについての例外を定めた。
==参照条文==
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