「労働基準法第114条」の版間の差分

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[[労働基準法]] ([[労働基準法第113条|前]])([[労働基準法第115条|次]])
 
== 条文 ==
(付加金の支払)
;第114条
:裁判所は、[[労働基準法第20条|第20条]]、[[労働基準法第26条|第26条]]若しくは[[労働基準法第37条|第37条]]の規定に違反した使用者又は[[労働基準法第39条|第39条]]第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
== 解説 ==
* 第20条(解雇の予告)
* 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
* 第39条(年次有給休暇)
 
== 参照条文 ==
 
 
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54823&hanreiKbn=02 棒給等請求](最高裁判例 昭和35年033月11日) [[労働基準法第20条]]
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62201&hanreiKbn=02 解雇予告手当金請求](最高裁判例 昭和50年077月17日)
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66794&hanreiKbn=02 賃金等請求](最高裁判例 昭和51年077099日)[[商法第4条]],[[商法第503条]],[[商法第514条]],[[民法第404条]],[[民法第419条]]
 
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[[category:労働基準法|20114]]