「著作権法/概論」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
個人的意見は不要なので除去
→‎プログラムの著作物: WTOとの関連について。
170 行
結局、もはや著作権だけでは充分にプログラムをもちいた発明的なアイディアを保護できない事が21世紀の現代では分かっており、なので、特許権や不正競争防止法などを活用するによって、プログラムの発明を保護する必要がある事が分かっている。
 
※ 備考: なお海外の話題だが、1995年に締結したWTOでもコンピュータプログラムを著作物として扱うことになった。(※ 参考文献: 清水書院『現代社会ライブラリーにようこそ! 2018-19』、2018年4月18日 初版、276ページ)
 
== 音楽の著作物 ==