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'''司法試験'''(しほうしけん)とは、日本における[[w:法曹|法曹]]資格付与のための試験の1つであり、平成14年法律第138号(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律)による改正後の[[w:司法試験法|司法試験法]]に基づいて行われる資格[[w:試験|試験]]。及第点に達していれば合格者数無制限の免許試験ではなく、[[w:司法修習|司法修習]]生を選考する'''[[w:公務員試験|採用試験]]'''である。詳しくは[[w:司法試験 (日本)]]を参照のこと。
司法試験とは、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験(司法試験法1条)である。
 
司法試験を受験するためには、[[w:法科大学院|法科大学院]]課程を修了、または、[[w:司法試験予備試験|司法試験予備試験]]の合格のいずれかが必須条件である。法科大学院を修了した者は、その修了日後5年以内あるいは予備試験合格後5年以内であれば、回数の制限なく受験することができる。
国内における国家試験の最高峰として認知されている。
 
司法試験は、短答式による筆記試験(短答式試験)及び論文式による筆記試験(論文式試験)から構成される。
現在は、戦後から続く旧司法試験と、2006年度から始まった新司法試験が並存している。
 
[[category:法学|しほうしけん]]
旧司法試験は2010年度で終了し(口述式試験のみ2011年度も実施)、新司法試験に一本化される。
 
よって今後は、原則として法科大学院を修了した者のみが受験できる試験となる。
 
合格者には、司法修習生となる資格が与えられる。