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「保険法第3条」の版間の差分
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2019年1月23日 (水) 04:44時点における版
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ページの作成:「
法学
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民事法
>
商法
>
コンメンタール保険法
>
保険法第3条
==条文== (
損害保険契約
の目的)…」
2019年1月23日 (水) 15:02時点における最新版
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Ratexio
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→解説
8 行
==解説==
[[w:損害保険|損害保険]]の対象については、一般的に金銭的に評価しないものをその対象としないとする、[[民法第399条]]([[w:債権|債権]]の目的)の例外規定である。
==参照条文==