「保険法第3条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法商法コンメンタール保険法保険法第3条 ==条文== (損害保険契約の目的)…」
 
 
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==解説==
[[w:損害保険|損害保険]]の対象については、一般的に金銭的に評価しないものをその対象としないとする、[[民法第399条]]([[w:債権|債権]]の目的)の例外規定である。
 
==参照条文==