「高等学校日本史B/律令国家への道」の版間の差分

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645年、中大兄皇子は有力な大王候補であった古人大兄王(ふるひとのおおえのおう)を滅ぼし、649年には対立を深めた蘇我倉山田石川麻呂を滅ぼして政権から有力な豪族を排除、中央集権を強めた。
 
乙巳の変の翌年の646年に'''改新の詔'''(かいしんのみことのり)が出された。これはいわば新政権の施政方針であり、『日本書紀』にその本文が見られる。(ただし、一部後世に付け足したと思われる内容も散見される。)
=== 改新の詔 ===
:(かいしん の みことのり)
中国大陸では、すでに618年に隋(ずい)が滅んでおり、<big>唐</big>(とう)という帝国になっていた。日本も、これに対して、政治改革をする必要があった。
 
さて、改革の内容はと言うと・・・
 
乙巳の変(いっしのへん)の翌年646年に<big>改新の詔</big>(かいしん の みことのり)が出されます。これは改革内容の方針や目標を表したものです。この詔の発見は『日本書紀』で発見されています。
 
改革の内容は、以下の、<span style="color:red"><big>公地公民</big></span>(こうちこうみん)、<span style="color:red"><big>班田収授</big></span>(はんでんしゅうじゅ)、<span style="color:red"><big>租</big></span>(そ)・<span style="color:red"><big>庸</big></span>(よう)・<span style="color:red"><big>調</big></span>(ちょう)、<span style="color:red"><big>国司</big></span>(こくし)の設置(せっち)、です。
 
次に述べる一連の制度改革は、唐の法律を参考にしています。
 
 
* <big>公地公民</big>(こうちこうみん)
 
これまでは豪族や皇族たちが持っていた土地は、すべて朝廷のものになります。豪族や皇族が持っていた人民も、朝廷が持つことになります。この命令が<span style="color:red"><big>公地公民</big></span>(こうちこうみん)です。朝廷が管理できない土地の存在を禁止します。同様に、朝廷が管理できない住民の存在も禁止します。
 
'''公地公民'''(こうちこうみん)、'''班田収授'''(はんでんしゅうじゅ)、租(そ)・庸(よう)・調(ちょう)などの税制の整備、'''戸籍'''・'''計帳'''の創設、'''国司'''(こくし)の設置等が主な内容であった。
* '''公地公民'''
これまで豪族や王族たちが持っていた土地や人民は、すべて朝廷のものであるとした。また、朝廷が管理できない土地、人民の存在を禁止した。
* '''班田収授'''
租を徴収するため、人民に田を与えて稲作をさせること。ただし実際に班田収授が行われるのはまだ先のことである。
 
== 国際情勢 ==