「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
7 行
# [[w:会社]] [[w:株式会社]]、[[w:合名会社]]、[[w:合資会社]]又は[[w:合同会社]]をいう。
# 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
# [[w:子会社]] 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
# [[w:親会社]] 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
# [[w:公開会社]] その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
# [[w:大会社]] 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
#:イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
#:ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
# 取締役会設置会社 [[w:取締役会]]を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
# 会計参与設置会社 [[w:会計参与]]を置く株式会社をいう。
# 監査役設置会社 [[w:監査役]]を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
# 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
# 会計監査人設置会社 [[w:会計監査人]]を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
# [[w:委員会設置会社]] 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう。
# 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
# 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
# 社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
# 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
# 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
30 行
# [[w:新株予約権付社債]] 新株予約権を付した社債をいう。
# [[w:社債]] この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
# 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八438条第2項の承認(第四百三十九439条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六436条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
# 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
# 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。