「民法第111条」の版間の差分

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==解説==
{| class="wikitable" style="background-color:#fdd"
代理権の消滅事由についての規定である。
|+ 代理権の消滅事由
委任契約に基づいて発生した代理権の場合は、[[民法第653条]]に規定された委任の終了事由も参照する必要がある。
! !! 本人(委任者)について !! 代理人(受任者)について
|-
! 死亡
| 消滅 || 消滅
|-
! 破産手続き開始決定
| style="background-color:#dfd" | 法定代理権は消滅せず<br>委任による代理権は消滅
| 消滅
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! 後見開始の審判
| style="background-color:#ddf" | 消滅せず
| 消滅
|}
 
==参考条文==