「民法第704条」の版間の差分

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([[w:悪意|悪意]]の受益者の返還義務等)
;第704条
: 悪意の'''受益者'''は、その受けた利益に[[w:利息|利息]]を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その'''[[w:損害賠償|賠償の責任]]'''を負う。
 
==解説==