「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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もとの日本国憲法には 読みがな は無い
663 行
 
'''第87条''' 【予備費】
:予見し難い予算の不足に充てるため(あてるため)、国会の議決に基いて(もとづいて)予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
:すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾(しょうだく)を得なければならない。
 
693 行
'''会計検査院''' 国家機関の一つで、国の収入支出の決算を検査する。。<br>
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=== 第八章 地方自治(ちほうじち) ===
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