「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分
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== 知的財産権 ==
: ※ 『[[中学校技術/情報通信ネットワークと情報モラル]]』に、知的財産権や著作権
人間が書いた文章や、人間がつくった音楽、さらには人間が考えてつくった工業製品、人間がつくったコンピュータソフトウェアなど、人間が考えて公表したアイデアはすべて'''知的財産'''(ちてき ざいさん)です。
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:意匠権については、日本では意匠法(いしょうほう)によって定められている。
=== 著作権 ===
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※ (範囲外: ) かといって、たとえば「の」という1文字に、ある作家が思想や感情をこめて、総文章がたった1文字「の」からなる「文芸作品」を提出しても、著作権法では保護されないでしょう。「の」という1文字を使うだけで、著作権使用料などを請求されては、タマッタもんではない。つまり、文章作品の場合なら、著作権法で保護されるには、ある程度以上の、分量が必要であろう。
たと
つまり、プロかアマチュアかに関係なく、芸術性・創作性のある著作物をつくれば、著作権の保護対象になる。著作者が、大人か子供かにも関係なく、芸術性・創作性のあるのある作品を作りさえすれば、著作権の保護対象になる。
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裏をかえせば、もし、政治評論や経済評論をしている論客が「無断引用を認めません」などと主張するのなら、もはや、そのような論客の政治評論・経済評論などは、公正な検証が不可能であるので、学生はそのような論客の主張を聞き入れる価値は無い。
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