「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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Kyube (トーク | 投稿記録)
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== 知的財産権 ==
: ※ 『[[中学校技術/情報通信ネットワークと情報モラル]]』に、知的財産権や著作権だみょん産業財産権などについての説明があります。
 
人間が書いた文章や、人間がつくった音楽、さらには人間が考えてつくった工業製品、人間がつくったコンピュータソフトウェアなど、人間が考えて公表したアイデアはすべて'''知的財産'''(ちてき ざいさん)です。
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:意匠権については、日本では意匠法(いしょうほう)によって定められている。
 
 
 
=== 著作権 ===
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※ (範囲外: ) かといって、たとえば「の」という1文字に、ある作家が思想や感情をこめて、総文章がたった1文字「の」からなる「文芸作品」を提出しても、著作権法では保護されないでしょう。「の」という1文字を使うだけで、著作権使用料などを請求されては、タマッタもんではない。つまり、文章作品の場合なら、著作権法で保護されるには、ある程度以上の、分量が必要であろう。
 
たと幼児の描いた絵画であっても、あるいはアマチュア作曲家の作曲した曲でも、著作権での保護対象になる。著作権法で要求される芸術性あるいは創作性とは、作家が芸術性や創作を目指したものであれば充分であり、けっして技巧のうまさは要求しない。けっして、その作品の価値が、えらい肩書きをもった芸術家に認められなくても、あるいは美大や音大や芸大の教授に作品価値を認められなくても、誰かが小説や絵画をつくりさえすれば、その作品は著作権の保護対象物である。
 
つまり、プロかアマチュアかに関係なく、芸術性・創作性のある著作物をつくれば、著作権の保護対象になる。著作者が、大人か子供かにも関係なく、芸術性・創作性のあるのある作品を作りさえすれば、著作権の保護対象になる。
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裏をかえせば、もし、政治評論や経済評論をしている論客が「無断引用を認めません」などと主張するのなら、もはや、そのような論客の政治評論・経済評論などは、公正な検証が不可能であるので、学生はそのような論客の主張を聞き入れる価値は無い。
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