「民法第116条」の版間の差分

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([[w:無権代理|無権代理]]行為の[[w:追認|追認]])
;第116条
: 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。つまりのところがあり得るかもしれない
 
==解説==