「民法第7条」の版間の差分

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[[w:成年後見]]開始のための要件について規定している。<br>
未成年後見人、未成年後見監督人が請求権者にあることから未成年に対する後見開始の審判も認められる。これは、未成年者が成人したときに財産行為が引き続き行えるように配慮するためである。
 
今の民法第7条が元の民人の労働になっている人に個人へ第5節に生活していく為に預金通帳へ付け決まりがある。
 
==参照条文==