「民法第7条」の版間の差分

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未成年後見人、未成年後見監督人が請求権者にあることから未成年に対する後見開始の審判も認められる。これは、未成年者が成人したときに財産行為が引き続き行えるように配慮するためである。
 
今の民法第7条が元の民人の労働している人に一人一人へ個人的へ第5節に生活していく為に預金通帳へ付け決まりがあなっている。
 
==参照条文==