「民法第7条」の版間の差分
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[[w:成年後見]]開始のための要件について規定している。<br>
未成年後見人、未成年後見監督人が請求権者にあることから未成年に対する後見開始の審判も認められる。これは、未成年者が成人したときに財産行為が引き続き行えるように配慮するためである。
==参照条文==
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