「特許法第164条の2」の版間の差分

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M 施規50条の6の2各号を字下げ
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ce, fix xl, 加筆(少し蛇足ととられるかもしれないが)
25 行
 
== 解説 ==
平成23年改正では、いわゆるキャッチボール現象の解消により特許無効審判の審理の更なる迅速化を図るため、時間的・金銭的なデメリットあった裁判所における取消しの決定の枠組み(改正前[[特許法第184条|184条]]2〜4項、[[特許法第126条|126条]]2項ただし書、[[特許法第134条の2|134条の2]]第2〜5項)を取りやめることとなった。しかし、平成15年改正で導入されたこの枠組みは、特許権者が審理の結果示される[[特許法第136条|審判合議体]]による特許の有効性についての判断([[特許法第157条|審決]])に基づいて請求項の訂正を求めることができるという利点もあった。この利点をも取り上げることは、特許権への攻撃に対する防御手段が減らされることになり、特許権者にとって酷であると考えられた。そこで、特許無効審判において[[特許法第156条|審理終結通知]]をする前に、審決の予告をすることができることとした(本条)。これにより、従前と比較して、特許権者は[[w:審決取消訴訟|審決取消訴訟]]の提起と[[特許法第126条|訂正審判]]の請求が不要となり、[[w:特許庁|特許庁]]や[[w:知的財産高等裁判所|知的財産高等裁判所]](東京高等裁判所)もいわゆるキャッチボール現象の発生による余計な事務手続きをしなくてすむことにもなる。
 
1項の経済産業省令は特許法施行規則第50条の6の2を指す。
 
審決の予告に記載する事項は、審決に記載する事項と同様であり、審判の番号、当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 、審判事件の表示、審決<!--の予告?-->の結論及び理由、審決の予告の年月日である(3項で準用する157条2項)。
 
なお、本制度が理想的に運用されるならば、審決取消訴訟が提起されても、同訴訟の結論は請求棄却となるが、実際には3度審決が取り消され、4回目(知的財産高等裁判所平成31年2月6日判決(平成30年(行ケ)10010号))にして初めて、訴訟において請求棄却となった例も存在する。
 
{{節stub}}<!--施行規則の解説、2項以降、審決の予告への対応などを予定-->
 
== 改正履歴 ==
* 平成23年法律第63号 - 追加
 
== 外部リンク ==
* [httphttps://www.jpo.go.jp/shiryousystem/kijuntrial_appeal/kijun2document/pdf/sinpan_binransinpan-binran_17/51-05_117.pdf 審判便覧 51-05.117 審決の予告] (PDF)
 
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