「特許法第164条の2」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M 施規50条の6の2各号を字下げ |
ce, fix xl, 加筆(少し蛇足ととられるかもしれないが) |
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25 行
== 解説 ==
平成23年改正では、いわゆるキャッチボール現象の解消により特許無効審判の審理の更なる迅速化を図るため、時間的・金銭的なデメリット
1項の経済産業省令は特許法施行規則第50条の6の2を指す。
審決の予告に記載する事項は、審決に記載する事項と同様であり、審判の番号、当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 、審判事件の表示、審決<!--の予告?-->の結論及び理由、審決の予告の年月日である(3項で準用する157条2項)。
なお、本制度が理想的に運用されるならば、審決取消訴訟が提起されても、同訴訟の結論は請求棄却となるが、実際には3度審決が取り消され、4回目(知的財産高等裁判所平成31年2月6日判決(平成30年(行ケ)10010号))にして初めて、訴訟において請求棄却となった例も存在する。
{{節stub}}<!--施行規則の解説、2項以降、審決の予告への対応などを予定-->
== 改正履歴 ==
* 平成23年法律第63号 - 追加
== 外部リンク ==
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