「高等学校古典B/漢文/侵官之害」の版間の差分
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:官(かん)を侵す(おかす)の害(がい)
昔者(むかし)、韓(かん)の昭侯(しょうこう)酔ひて(よいて)寝
故に(ゆえに)明主(めいしゅ)の臣(しん)を蓄ふ(やしなふ)や、臣(しん)は官(かん)を超えて(こえて)功(こう)有る(ある)を得ず(えず)、言(げん)を陳べて(のべて)当たらざる(あたらざる)を得ず(えず)。官を超ゆれば則ち(すなわち)死され(ころされ)、当たらざれば則ち罪(つみ)せらる。業(ぎょう)を其の(その)官(かん)に守り(まもり)、言ふ(いう)所(ところ)の者(もの)貞(てい)ならば、則ち群臣(ぐんしん)は朋党(ほうとう)して相為す(あいなす)を得ず(えず)。
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