「高等学校古典B/漢文/侵官之害」の版間の差分

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:官(かん)を侵す(おかす)の害(がい)
 
昔者(むかし)、韓(かん)の昭侯(しょうこう)酔ひて(よいて)寝ねたり(いねたり)。典冠(てんかん)の者(もの)君の(きみの)寒きを(さむきを)見るや(みるや)、故に(ゆえに)衣を(ころもを)君の(きみの)上に(うえに)加ふ(くはふ)。寝より(しんより)覚めて(さめて)説び(よろこび)、左右に(さゆうに)問ひて(といて)曰はく(いわく)、「誰か(たれか)衣を(ころもを)加えし(くわえし)者(もの)ぞ。」と。左右(さゆう)対へて(こたえて)曰はく(いはく)、「典冠(てんかん)なり。」と。君(きみ)因りて(よりて)典衣(てんい)と典冠(てんかん)を罪せしは(つみせしは)、以て(もって)其の(その)職(しょく)を超ゆ(こゆ)と為せば(なせば)なり。寒き(さむき)を悪まざる(にくまざる)に非ず(あらず)、以て(もって)官(かん)を侵す(おかす)の害(がい)は寒きよりも(さむきよりも)甚だし(はなはだし)と為せば(なせば)なり。
 
故に(ゆえに)明主(めいしゅ)の臣(しん)を蓄ふ(やしなふ)や、臣(しん)は官(かん)を超えて(こえて)功(こう)有る(ある)を得ず(えず)、言(げん)を陳べて(のべて)当たらざる(あたらざる)を得ず(えず)。官を超ゆれば則ち(すなわち)死され(ころされ)、当たらざれば則ち罪(つみ)せらる。業(ぎょう)を其の(その)官(かん)に守り(まもり)、言ふ(いう)所(ところ)の者(もの)貞(てい)ならば、則ち群臣(ぐんしん)は朋党(ほうとう)して相為す(あいなす)を得ず(えず)。