「民法第95条」の版間の差分
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== 「自らその無効を主張することができない」とは ==
表意者(意思表示をした者)に重過失があり、当該意思表示をするに当たった場合、表意者はその無効を主張することができない。この場合、表意者の相手側が表意者に重過失があったことを立証することがひつようである。
== 脚注 ==
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