「民法第95条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
直したつもりになっていたところをやり直し
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
149 行
 
== 「自らその無効を主張することができない」とは ==
表意者(意思表示をした者)に重過失があり、当該意思表示をするに当たった場合、表意者はその無効を主張することができない。この場合、表意者の相手側が表意者に重過失があったことを立証することがひつようである。
 
== 脚注 ==