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「民法第719条」の版間の差分
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2014年1月12日 (日) 05:45時点における版
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Gggofuku
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→判例
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2019年6月28日 (金) 16:35時点における版
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113.20.199.205
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→1項前段
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11 行
====1項前段====
1項前段は、数人が共同して他人に損害を与えた場合について規定する。この場合は、行為者それぞれに一般不法行為([[民法第709条|709条]])の要件を満たす
こ
必要は無く、共同行為
と
結果(損害)との間に因果関係
が
見いだされれば、共同行為者各位の個別的な因果関係は
必要
ない
と
説く見
解
するの
が
現在の学説、
通説
、及び判例の示すところ
である。
====1項後段====