「民法第719条」の版間の差分

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====1項前段====
1項前段は、数人が共同して他人に損害を与えた場合について規定する。この場合は、行為者それぞれに一般不法行為([[民法第709条|709条]])の要件を満たす必要は無く、共同行為結果(損害)との間に因果関係見いだされれば、共同行為者各位の個別的な因果関係は必要ない説く見するの現在の学説、通説、及び判例の示すところである。
 
====1項後段====