「高等学校日本史B/律令国家への道」の版間の差分

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→‎大宝律令: 誤字や誤植、構文の誤りを修正。読みの誤りを修正。史実と異なる記述を修正。
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701年の文武天皇(もんむてんのう)のときに、 <span style="color:red"><big>大宝律令</big></span>(たいほうりつりょう) という法典が完成する。大宝律令は、唐の<span style="color:red"><big>律令</big></span>(りつりょう)という法律を参考にしています。
 
:※ 大宝律令は文が現存しておらず、内容不明であるが、718年の養老律令と似た内容だろうと推測されている。なお、この養老律令も現存していないもののしかし後年に著された注釈書が現存しているので、そこから内容を推測しが復元されている。
 
「律」は罪人をさばくための刑法で、「令」(りょう)は役所や役人などに対する法律です。
 
この大宝律令を編纂(へんさん)した人物は、 <big>藤原不比等</big>(ふじわらの ふひと) らが中心となって編纂(へんさん)された。藤原不比等は、中臣鎌足(なかとみのかまたり)の子である。
 
政府の中央組織には 二官八省(にかんはっしょう) が置かれた。二官には、神々をまつる宗教祭祀を行なう <big>神祇官</big>(じんぎかん)と、一般の政務をおこなう <big>太政官</big>(だじょうかん)がおかれた。
 
太政官には、 <big>太政大臣</big> を始めとして、 <big>左大臣</big> 、 <big>太政大臣</big> など、様々な官職が置かれた。
 
太政官の下に、大蔵省などの八省が置かれた。
発症八章は、宮内省(くないしょう)、大蔵省(おおくらしょう)、刑部省(ぎょうぶしょう)、兵部省(ひょうぶしょう)、民部省(みんぶしょう)、治部省(じぶしょう)、式部省(しきぶしょう)、中務省(なかつかさしょう)である。
 
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* 人事制度
各官庁では、その官庁の上級の官僚職は、原則として4等級て構成されており、こうした制度を '''四等官'''(よんとうかん)が設けられた制という。四等官は、長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)である。
 
さらに四等官の下に、下級の官僚として官人が設けられた。
 
 
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また、位階に応じて「位田」(いでん)や「位封」(いふ、いふう)などの給与が与えられ、官職に応じて「官田」などの給与が与えられた。
 
また、下級の官人の子は、(下級官人の子が官人になるためには「大学」や「国学」(←学校名)などに入学して官人になるための教育を受ける必要があった。
 
* 刑罰
司法制度では、刑罰に、笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の5つの刑があった。また、国家・天皇・尊属に対する罪は八虐(はちぎゃく)と言われ、とくに重罰とされた。(※ きびしい刑罰のように見えるかもしれないが、山川出版の参考書「詳説研究日本史」によると、当時のチャイナの刑罰と比べたら、当時の日本の刑罰は、比較的に ゆるめの刑罰らしい。)
 
* 地方の人事
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中央貴族を国司に任命し、地方豪族を郡司に任命することが多かった。
 
また、地方と都との連絡のために、駅(えき)がつくられた。駅には、馬とその乗り手が配置され、伝令の仕事をした。(※ 中学の帝国書院の教科書や、高校の清水書院の教科書などで紹介の話題。)
 
 
;まめ知識
貴族の人数は、全国あわせて200人ほどだと考えられている。(※ 中学の東京書院の教科書で紹介の話題。) なお、朝廷の役人は1万人ほど。平城京の人口は10万人ほど。(※ 中学の自由社の教科書より。)チャイナの長安の人口は100万人ほど。(※ 中学の自由社の教科書より。)
 
日本において、国ごとに置かれた役所のことを国府(こくふ)という。(※ 中学の教育出版の教科書より。)
 
この頃の時代の日本では、役所では、印鑑(いんかん)を文書に押して証明書とする制度が整った。(※ 中学の帝国書院の教科書より。)
 
== 農民などの暮らし ==