「中学校社会 歴史/日本の立憲政治のはじまり」の版間の差分

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→‎大日本帝国憲法: 文章を推敲。「イギリスの憲法典は文章で書かれていない」という事実と明らかに相違しない点を修正(「不文憲法」の意味を勘違いした?)。
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=== 大日本帝国憲法 ===
明治時代の日本国の憲法を、<big>'''大日本帝国憲法'''</big>(だいにっぽんていこく けんぽう)と言います。現代(2014年に本文を記述)の「日本国憲法」とは、べつの法律です。また、この憲法のあとのころから日本の国名の言いかたで「日本」のほかに<big>「大日本帝国」</big>(だいにっぽんていこく、だいにほんていこく)という言いかたもされるようになりました。
 
[[ファイル:Itō Hirobumi.jpg|thumb|left|200px|伊藤博文(いとう ひろぶみ)。4度、総理大臣になった。1909年に、朝鮮で政治運動家に暗殺された。]]
[[ファイル:Lorenz von Stein.jpg|thumb|150px|ローレンツ・フォン・シュタイン(Lorenz von Stein)]]
明治政府は、伊藤博文(いとう ひろぶみ)らを、ヨーロッパの憲法を調べさせるため、伊藤博文(いとう ひろぶみ)らをヨーロッパに送り派遣しました。伊藤らは、イギリスの法学者であるスペンサーや伊藤はドイツの有名な法律学者であるグナイストから憲法学を学び、またオーストリアの法律学者のシュタインから憲法学のほか軍事学や教育学などさまざまな学問を学びました。
 
:※ かつて昭和のころ、「伊藤博文はドイツ憲法を手本にした」という学説が主流だっでしたが、どうも、その学説はやや事実(じじつ)、ちが異なるよらしいです。最新の歴史研究によると、伊藤が学んだスペンサー(イギリスの法学者)が、伊藤に「日本が憲法をつくるなら、日本の伝統にもとづいたものにするのがよい」などというような内容のアドバイスをしており、べつに伊藤は手本をドイツだけにかぎったのではないようである事などが、現代では分かってる。(※ 参考文献: 山川出版社『大学の日本史 教養から考える日本史へ 4近代』 、2016年第1版)
 
スペンサー(イギリスの法学者のひとり)などは、もし日本が憲法をつくるなら、欧米の憲法の文章をまねるだけではダメであり、日本の国の歴史や文化にあっている憲法を考えて作るべき必要があるということを教えました。また、伊藤は、シュタインから憲法をまなんだほか、さらにシュタインから軍事学や教育学、はたまた統計学や衛生学など、さまざまな学問を伊藤博文は学びました。
 
そして、伊藤は帰国後、伊藤は、ドイツの憲法やアメリカ憲法など、欧米の(プロイセン)を中心にさまざまな国の憲法を手本にして、 大日本帝国憲法を作りました。
:なお、イギリスには、じつは文章でかかれた憲法典がありません。
 
そして、伊藤博文(いとうひろぶみ)の帰国後、ドイツ(プロイセン)などの憲法を手本にして、 大日本帝国憲法が作られました。
 
また、伊藤の帰国後の1885年(明治18年)に、立憲制の開始にそなえて'''内閣制度'''がつくられ、伊藤は初代の内閣総理大臣になった。
 
伊藤は、日本の憲法の天皇についての条文は、ドイツが日本と同じように皇帝をもっているので、ドイツの憲法を手本にするのが良いだろう、と考えたようです。
 
'''大日本帝国憲法'''(だいにっぽんていこく けんぽう)は1889年に明治天皇から国民に発布(はっぷ)されます。「発布」とは、法律などを人々に広く知らせるという意味です。
 
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現在(21世紀)の日本と比べると、大日本帝国憲法は国民にとっては制限の有る項目が多いものの、大日本帝国憲法は、アジアの国では初めての憲法となった。当時の明治の日本としては、江戸時代から比べると、大日本帝国憲法は民主的に進歩した憲法だった。
 
そして、明治の日本は憲法を持ち憲法にもとづいた議会政治を行う、アジアでは初めての立憲国家(りっけんこっか)となった。
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イギリスのある新聞では新憲法は高く評価され、「東洋の地で、周到な準備の末に議会制の憲法が成立したのは何か夢のような話だ。これは偉大な試みだ」と報じられた。
 
:※ (範囲外: ) そして「夢のような話だ」と評価したその新聞では、さらに、日本の新憲法の内容を分析しており、君主については「ドイツを手本にしており」「内閣が国会から独立している点はアメリカ合衆国を手本にしている」などと分析をしております。さらに、議院については、「下院(かいん)が、1832年に成立したイギリス議会に似ている」などと分析しています。
 
:※ このように、日本の(明治につくられた)憲法は、天皇制についてはドイツを手本に、その他の部分については欧米のさまざまな憲法を取り入れたという、折衷(せっちゅう)的な憲法であろうという分析が欧米の新聞や学者などによってなされました。
 
大日本帝国憲法の内容では、まず、天皇が日本を統治すると定められた。そして実際の政治は、大臣(だいじん)が行うとされた。
つまり、日本を統治するのは、藩閥ではなく、華族でもなく、天皇であるということである。ただし天皇の独裁ではなく、議会内閣の助言をもとに天皇が政治を行うとした。大日本帝国憲法ではまた、予算や法案の成立には、議会の同意が必要だった。(表向きこのようは天皇が、大日本を統治すると定められているが、じつは議会帝国憲法承認がないと天皇は法律も予算も成立できないので、天皇だけでは国政動かせず期にじつは明治の日本の政治表向きとは違い、天皇による親政ではなく)事実上の立憲君主制(りっけん くんしゅせい)であるとなった
 
[[File:明治憲法下の国家のしくみ.svg|thumb|500px|明治憲法下の国家のしくみ]]
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国民は、天皇の「臣民」(しんみん)とされた。
国民の権利は、法律の範囲内という条件つきで、言論の自由や結社・集会の自由、心境の自由などの権利が保証された。ただし、現在(西暦2014年に記述)の日本の権利とくらたらると、当時の権利は国民にとって制限の多いものであった。
 
国民には兵役(へいえき)の義務があることが憲法にふくまれていた。
 
なお、右の図中にもある「枢密院」(すうみついん)とは、有力な政治家をあつめて、天皇の相談にこたえる機関である。
 
 
=== 帝国議会 ===