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「民法第762条」の版間の差分
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21 行
*:夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、土地を妻の特有財産と解すべきではない。
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]