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「民法第762条」の版間の差分
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民法第762条
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2019年8月30日 (金) 08:58時点における版
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、
3 年前
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ビジュアル
ウィキテキスト
2019年8月30日 (金) 08:58時点における版
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240d:1b:27:2700:b5c6:823e:a55d:fd00
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ビジュアルエディター
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*:夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、土地を妻の特有財産と解すべきではない。
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
匿名利用者
240D:1B:27:2700:B5C6:823E:A55D:FD00