「高等学校古典B/漢文/侵官之害」の版間の差分

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:官(かん)を侵す(おかす)の害(がい)
 
{{ruby|昔者|むかし}}、韓の昭侯{{ruby|酔|よ}}ひて{{ruby|寝|い}}ねたり。{{ruby|典冠|てんかん}}の者{{ruby|君|きみ}}の寒きを見るや、故に衣を君の上に加ふ。{{ruby|寝|しん}}より覚めて{{ruby|説|よろこ}}び、左右に問ひて曰はく、「誰か衣を加えし者ぞ」と。左右{{ruby|対|こた}}へて曰はく、「典冠なり」と。君{{ruby|因|よ}}りて{{ruby|典衣|てんい}}と典冠を罪せしは、以て其の職を超ゆと{{ruby|為|な}}せばなり。寒きを{{ruby|悪|にく}}まざるに非ず、以て官を侵すの害は寒きよりも甚だしと為せばなり。
 
故に明主の臣を{{ruby|蓄|やしな}}ふや、臣は官を超えて功有るを得ず、{{ruby|言|げん}}を{{ruby|陳|の}}べて当たらざるを得ず。官を超ゆれば則ち{{ruby|死|ころ}}され、当たらざれば則ち罪せらる。業を其の官に守り、言ふ所の者貞ならば、則ち群臣は朋党して相為すを得ず。