「高等学校古典B/漢文/侵官之害」の版間の差分
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:官(かん)を侵す(おかす)の害(がい)
{{ruby|昔者|むかし}}、韓の昭侯{{ruby|酔|よ}}ひて{{ruby|寝|い}}
故に明主の臣を{{ruby|蓄|やしな}}ふや、臣は官を超えて功有るを得ず、{{ruby|言|げん}}を{{ruby|陳|の}}べて当たらざるを得ず。官を超ゆれば則ち{{ruby|死|ころ}}され、当たらざれば則ち罪せらる。業を其の官に守り、言ふ所の者貞ならば、則ち群臣は朋党して相為すを得ず。
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