ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「中学受験社会/公民/人権と日本国憲法」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2019年10月6日 (日) 04:59時点における版
編集
ゆにこーど
(
トーク
|
投稿記録
)
4,136
回編集
現在、選挙権年齢は18歳である。
← 古い編集
2019年10月15日 (火) 11:43時点における版
編集
取り消し
ゆにこーど
(
トーク
|
投稿記録
)
4,136
回編集
→公共の福祉
次の差分 →
296 行
誰でも裁判を受ける権利があります。
=== 公共の福祉
(ふくし)
===
憲法で定められた一人一人の権利は、どうあつかっても良いのではなく、自分いがいの他人の権利や人権も尊重する必要があります。