「中学受験社会/公民/人権と日本国憲法」の版間の差分

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現在、選挙権年齢は18歳である。
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誰でも裁判を受ける権利があります。
 
=== 公共の福祉(ふくし) ===
憲法で定められた一人一人の権利は、どうあつかっても良いのではなく、自分いがいの他人の権利や人権も尊重する必要があります。