「民法第772条」の版間の差分

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([[w:嫡出|嫡出]]の推定)
;第772条
# が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
# 婚姻の成立の日から百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
 
==解説==