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「中学受験社会/公民/政治とくらし」の版間の差分
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2019年9月7日 (土) 15:26時点における版
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椎楽
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2019年10月17日 (木) 13:26時点における版
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ゆにこーど
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→選挙のしくみ
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22 行
選挙で議員として立候補できるのは、すくなくとも、25才以上からです。
市議会や県議会の議員は、25歳から立候補
(これを「被選挙権」といいます)
できます。市長も25才から立候補できます。
県知事など、都道府県知事への立候補は、30才以上でないと、立候補できません。