「中学受験社会/公民/人権と日本国憲法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
6 行
 
日本国憲法の第98条によると、憲法は「国の最高法規(さいこう ほうき)」です。
第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅(しょうちょく)および国務(こく)に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」
とあります。
つまり、憲法の決まりに反する法律は、つくることができない、つくっても効力が無い、としています。(※ ただし、現実には自衛隊の問題など、憲法とは ちがっている部分もあるが、表向きには、憲法に反する法律は、効力が無い、という形式になっている。)