「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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高等学校商業 経済活動と法/権利と義務 2016年10月5日 (水) 23:00‎ から後見人制度に関する記述を引用することで、こちらに記事を移動する。
 
(※ 範囲外: ) 成年被後見人には選挙権は無い。(公職選挙法、第1条 第1項)「公民権の制限」
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また、預金の管理など、重要な財産の管理については、成年後見人が行う。(※ 参考文献: 東京法令出版『経済活動と法』(検定教科書)、長瀬二三男、17ページ)
 
:(※ 範囲外: ) 成年被後見人には選挙権は無い。(公職選挙法、第1条 第1項)(※ 参考文献: 工藤達朗『よくわかる憲法』、ミネルヴァ書房、2012年1月20日 初版 第8刷 発行、123ページ)
:※ 中学校では、20歳以上の日本国民に選挙権が与えられると習うかもしれないし、中学生にそう教えるのは時間の都合などでヤムを得ないが、しかし正確には公職選挙法の内容はそうではなく、成年被後見人や、受刑者などには選挙権が無い。また、公職選挙法に違反した者にも当分のあいだ選挙権が無い。「選挙権の制限」と言ってもいいが、別の呼び名として、ある条件を満たした者への選挙権の制限のことを一般に「公民権の制限」ともいう。
 
 
===== 被保佐人 =====