「中学受験社会/公民/人権と日本国憲法」の版間の差分

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[[ファイル:Seeingeyedogjapan2012.jpg|thumb|日本の盲導犬]]
[[ファイル:Tenji-block.JPG|thumb|目の不自由な人のための、歩道の点字ブロック]]
たとえば、目が見えない人、耳が聞こえない人など、歩行が困難(こんなん)な人など、身体が不自由で障害(しょうがい)のある人でも、役所などの公共機関で必要なサービスが受けられるように、案内板などでの点字(てんじ)などの導入や(※ ウィキペディアに画像が無いので、教科書や参考書などで探してください。)、 車椅子(くるまいす)のためのスロープなどが、導入されていたり、盲導犬(もうどうけん)などの立ち入りができるようになっていたりします。
 
じつは、法律や役所以外での平等については、憲法は、原則的には、なにも決めていません。
44 行
たとえばスーパーマーケットの化粧品売り場に行けば、売り場には女性向けの化粧品が多いかもしれませんが、べつに法律で「男性向けの化粧品を売ってはならない。」と決まってるわけではなく、べつにスーパーマーケットは男性の平等権を侵害したことにはなりません。そのような商業の女性向け製品・男性向け製品などについては、法律の定めの外であり、平等権の違反にはなりません。
 
とはいえ、だからといって、民間(みんかん)の企業(きぎょう)ならば、なんでもかんでも平等で無くてもよいとするわけにも、いきません。たとえば、民間の企業も、なるべく、障害のある人にも配慮(はいりょ)したサービスをするべきだと考えられており、また、仕事の業界によっては、障害者への配慮を義務(ぎむ)づけた、規制(きせい)がある場合もあります。とはいえ、すべての企業に、そのような配慮のための規制が、同じようにあるわけではありません。業界によっては、資金不足の業界もあり、障害者のための設備や人手を調達するのは、資金的に難しいこともあり、なかなか理想どおりには、いきません。むずかしいところです。
 
 
66 行
失敗するのは、子供の学校での勉強に限りません。大人でも、仕事で、失敗はします。仕事で何度も失敗をすれば、会社は、その人を、これ以上は、やとえなくなります。
 
しかし、大人が仕事で失敗したからといって、日本の社会が、失敗した大人に再挑戦(さいちょうせん)のチャンスを与えないのは、良くないことだと考えられています。そこで、失敗しても、最低限の生活はできるようにするべきだと考えられており、お金がなくて貧しい(まずしい)人への、失業保険(しつぎょう ほけん)や、生活保護(せいかつほご)などの制度があります。
 
しかし、最近の不況(ふきょう)のため、企業だけが資金不足(しきんぶそく)ではなく、日本国の財政も、きびしいので、政府は、あまり失業保険や生活保護などに、多くの予算を出せないという、現実があります。
76 行
 
 
*平和主義(へいわ しゅぎ)
戦争をしないで、平和主義をまもろうとしています。これは、たがいに自分の言い分だけを通そうとして戦争をした末に、日本がほろびる手前まで行った反省によるものです。なお、憲法では、日本は戦力(せんりょく)や武力(ぶりょく)を持たないとしており、軍隊を持たないとしています。
 
日本国憲法 第9条(部分)「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
121 行
:・ 国会で決まった法律や政令や、内閣の決めた条約を公布することも、天皇の仕事です。天皇は法律そのものを決定する権限は行えません。立法の権限を持っているのは国会議員のみであり、天皇に立法の権限は、ありません。<br>
:・ 勲章(くんしょう)などの栄典(えいてん)を授与するのも、天皇の仕事です。<br>
:・ 外国の大使(たいし)や公使(こうし)を接待(せったい)するのも、天皇の仕事です。<br>
:・ 国会がえらんだ内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)を、天皇は任命(にんめい)します。内閣がえらんだ最高裁判所の長官を、天皇は任命します。<br>
 
このような天皇の国事行為があります。
}}
=== 前文 ===
:日本国憲法の条文は長いので、小学校の段階では、すべては紹介できません。この節では、日本国憲法の冒頭に書かれている前文(ぜんぶん)を紹介します。
 
(以下、前文)
191 行
== 基本的人権 ==
基本的人権は、日本国憲法(第11条)にも定められており、
第11条(部分)「この憲法が国民に保障(ほしょう)する基本的人権は、おかすことのできない永久の権利として、現在および将来の国民にあたえられる。」
と書かれています。
 
265 行
 
 
* 居住(きょじゅう)・移転(いてん)の自由
原則的に、どこの地域にも引越し(ひっこし)ができて、住所をかえることができます。明治よりも前の、江戸時代では、人々は自由には移り住むことが出来ませんでした。明治時代になって、こういった引越し(ひっこし)をさまたげる制限は、なくなりました。
 
 
279 行
日本国民には、国民の誰もが平等に、政治に参加できるようになる権利があります。
 
:※ 小学校でも「参政権」の用語を習う(※ 東京書籍の検定教科書で「参政権」の用語がある)。「選挙に投票できる権利」とか「選挙に立候補できる権利」などのような言い回しで、習う。
 
 
:18才以上の日本国民ならば、誰でも国会や地方議会の選挙で投票をできる権利(<big>選挙権</big>(せんきょけん))があります。
 
:25才以上の日本国民ならば誰でも衆議院の議員に立候補できる等の選挙に立候補できるという権利(「被選挙権」(ひせんきょけん))があります。ただし、都道府県知事・
 
 
306 行
 
== 国民の義務 ==
憲法には権利(けんり)だけでなく、国民の義務(ぎむ)についても書かれています。
 
* <big>納税(のうぜい)の義務</big>
338 行
 
 
学者によっては、「この勤労の義務は、いらないのでは」と主張する人もいて、「納税の義務だけでも、十分(じゅうぶん)ではないか?」とか、「奴隷的な強制労働にむすびつきかねないので、この勤労の義務の規定は、憲法には、ふさわしくないのでは?」といった意見もありますが、今のところ(2014年に本記事を記述)、憲法は改正されていません。
 
なお、大日本帝国憲法(明治憲法)には、勤労の義務の規定はありません。