「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分
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*[[民法第959条|第959条]](残余財産の[[w:国庫|国庫]]への帰属)
==<span id="7">第7章</span> 遺言(第960条 - 第
===<span id="7-1">第1節</span> 総則(第960条 - 第966条)===
*[[民法第960条|第960条]]([[w:遺言|遺言]]の方式)
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