「民法第627条」の版間の差分

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労働基準法第20条は民法627条2項を修正し、少なくとも30日前の解雇予告、それより後の解雇予告をした場合には30日分の賃金支払いを義務づけている。
 
 
ただし、労働局のホームページでは、「なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されます」とあるように、就業規則に退職についての規定がある場合において、その内容が著しく不公平でない限りには退職に関する特約が民法上に記載がないからと言って、すべて無効になるわけではない事には、注意が必要となる
 
 
 
 
 
==参照条文==