「民法第629条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第629条 ==条文== (雇用の更新の推...」
 
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==参照条文==
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次 [[民法第630条|第630条]](雇用の解除の効力)
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#8|第8章 雇用]]<br>
|[[民法第628条]]<br>(やむを得ない事由による雇用の解除)
次 |[[民法第630条|第630条]]<br>(雇用の解除の効力)
}}
{{stub}}
[[category:民法|629]]