「民法第629条」の版間の差分
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==参照条文==
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次 [[民法第630条|第630条]](雇用の解除の効力)▼
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#8|第8章 雇用]]<br>
|[[民法第628条]]<br>(やむを得ない事由による雇用の解除)
}}
{{stub}}
[[category:民法|629]]
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