「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条」の版間の差分
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編集の要約なし |
2015年に廃止済み。 |
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[[コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第72条|前]])([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第74条|次]])
== 条文 ==
削除
;第73条
:公正取引委員会は、[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第53条|第53条]]第1項の規定により審判手続を開始しようとするときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
▲==参照条文==
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かつて公正取引委員会による独禁法に関する行政審判の制度があったが、2015年に廃止された。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50039&hanreiKbn=02 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件](最高裁判例 平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条]]1項 ▼
== 参照条文 ==
== 判例 ==
▲* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50039&hanreiKbn=02 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件](最高裁判例 平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条]]1項
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