「中学校社会 歴史/戦国時代と安土桃山時代」の版間の差分

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== 戦国時代の到来 ==
=== 下克上と戦国大名 ===
室町時代の後半は、応仁の乱がきっかけで各地に領土獲得のための争いが広がった。この室町時代後期の日本各地で戦乱があった時代を {{中付きルビ|2|戦国|せんごく|時代|じだい}}といい、戦乱が続いた。応仁の乱で、守護大名が京都に出向いて兵を指揮していたころ、国もとに残っていた家臣らが実権をにぎるというということが起きた。他にも、各地で、身分が下の者が、守護大名に取って代わろうとして争い、大名になった者たちが現れ始めた。このように身分の下のものが身分が上の大名を倒して、新しく大名になることを{{Ruby|'''下克上'''|げこくじょう}}という。
 
そして、戦国時代の大名を'''戦国大名'''という。戦国大名の多くは、下克上によって、大名に成り上がった。
 
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File:Takeda Harunobu.jpg|{{中付きルビ|2|武田|たけだ|信玄|しんげん}}(1521〜1573) - 守護大名の一族の出身。
File:Uesugi Kenshin.jpg|{{中付きルビ|2|上杉|うえすぎ|謙信|けんしん}}(1530〜1578)
File:Soun Hojo portrait.jpg|{{中付きルビ|2|北条|ほうじょう|早雲|そううん}}(1432〜1519)
File:Saitō Dōsan.jpg|{{Ruby|斎藤道三|さいとうどうさん}}(?〜1556)
File:Motonari Mouri02.jpg|{{中付きルビ|2|毛利|もうり|元就|もとなり}}(1497〜1571)
File:Portrait of Otomo Sorin.jpg|{{中付きルビ|2|大友|おおとも|宗麟|そうりん}} - 守護大名の一族の出身。
File:Shimazu Takahisa.jpg|{{中付きルビ|2|島津|しまづ|貴久|たかひさ}}}} - 守護大名の一族の出身。
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=== 分国法 ===
戦国大名どうしが戦うことから、領地内での{{Ruby|統制|とうせい}}も強める必要があった。戦乱の時代に対応した、領地を管理するための法律を、新たに作る必要がある。
それぞれの戦国大名が領地内でしか通用しない法律を勝手に作った。これが {{Ruby|'''分国法'''|ぶんこくほう}}} である。戦国大名の領地を{{Ruby|分国|ぶんこく}}と呼んでいた。その分国の中で通用する法律だから分国法というわけである。
 
たとえば甲斐 (山梨県) の戦国大名である武田信玄は『{{中付きルビ|4|甲州|こうしゅう|法度|はっと| |の|次第|しだい}}という分国法を1547年に作った。
 
<div style="border:1px solid #000000;">
:武田氏の分国法(重要事項をまとめた現代語訳)
::一. 武田信玄の許可なく同盟を結ぶことを禁止する。
::一. 他国に勝手に手紙や{{Ruby|贈|おく|り物}}を出してはならない。
などのような内容が書かれている。
::一. 喧嘩をしたものは、どちらが良いか悪いかに関わらず、いかなる理由でも、両方とも処罰する。ただし、相手から喧嘩を仕掛けられても、こらえた者は処罰しない。
::一. 主君から、もらった土地は、勝手に売買してはならない。やむをえず売買する場合は理由を申し出ること。
:『甲州法度次第』(重要事項をまとめた現代語訳)
 
:『甲州法度次第』
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甲州法度次第のように、部下どうしの争いを両方とも処罰することを '''{{中付きルビ|2|'''喧嘩|けんか|両成敗'''|りょうせいばい}}''' という。
 
他にも今川氏の『今川{{Ruby|仮名目録|かなもくろく}}』などの分国法がある。
 
<div style="border:1px solid #000000;">
:今川氏の分国法(重要事項を抜粋した現代語訳)
::一. 今川家の{{Ruby|家臣|かしん}}は、勝手に他国から{{Ruby|嫁|よめ}}をもらったり、あるいは{{Ruby|[[wikt:婿|婿]]|むこ}}に取ったり、あるいは他国に嫁を出すことは、今後は禁止する。
 
:『今川仮名目録』(重要事項を抜粋した現代語訳)
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分国法の内容は大名によって違うが、多くの大名の分国法では、勝手に他国と連絡をとることを禁止するなど、家臣の裏切りを防ぐための決まりや、家臣同志が争った場合は両方とも罰することで領内を団結させるなどの決まりであることが多い。
 
大名の多くは家来を自分の城の近くに住まわせた。このため、城の近くに街が出来た。これが {{Ruby|'''城下町'''|じょうかまち}} ができたある。朝倉氏の{{Ruby|一乗谷|いちじょうだに}} (現在は福井県内) や、北条氏の{{Ruby|小田原|おだわら}} (現在は神奈川県内) などが城下町である。
 
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:朝倉氏の分国法
::一. 本拠である朝倉の{{Ruby|館|たち}}の他には、国の中に城をかまえてはならない。有力な家臣は一乗谷に引越し、村などの所領があれば、村に{{Ruby|代官|だいかん}}を置け。
:『{{中付きルビ|3|朝倉|あさくら|考景|たかかげ|条々|じょうじょう}}』(重要条文を抜粋した現代語訳)
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