「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分
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'''第38条''' 【
:(1) 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
:(2) 強制、拷問(ごうもん)若しくは(もしくは)脅迫(きょうはく)による自白(じはく)又は不当に長く抑留(よくりゅう)若しくは拘禁(こうきん)された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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