「コンメンタール建物の区分所有等に関する法律」の版間の差分

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{{Wikisource|建物の区分所有等に関する法律}}
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*[[建物の区分所有等に関する法律第56条の6|第56条の6]](即時抗告)
*[[建物の区分所有等に関する法律第56条の7|第56条の7]](検査役の選任)
 
=== 第7節 義務違反者に対する措置(第57条~第60条) ===
*[[建物の区分所有等に関する法律第57条|第57条]](共同の利益に反する行為の停止等の請求)