「中学受験社会/公民/人権と日本国憲法」の版間の差分
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[[ファイル:あたらしい憲法のはなし 戦争放棄.png|thumb|第二次大戦終戦直後の社会科教科書『あたらしい憲法のはなし』での戦争放棄の原則を表した挿し絵。]]
* そもそも憲法とは
憲法
日本国憲法の第98条によると、憲法は「国の最高法規
第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、{{ruby|詔勅
とあります。
つまり、憲法の決まりに反する法律は、つくることができない、つくっても効力が無い、としています。(※ ただし、現実には自衛隊の問題など、憲法とは ちがっている部分もあるが、表向きには、憲法に反する法律は、効力が無い、という形式になっている。)
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日本国憲法には条文が多くありますが、内容の原則として、つぎの3つの原則があります。
*
* 基本的人権
* 平和主義
==== 三原則 ====
*
日本国憲法では、主権者は日本国民であると、されています。
*
どのような人間にも、生まれながら持っている権利である
基本的人権には、以下のような
:自由権
人はみんな生まれながらにして自由です。誰も生き方や考え方について他の人からああしろこうしろと命令されることはありませんし、あなたが誰かにそうすることも許されません。
*平等権
人種、信条、性別、社会的身分などの差によって、法律では差別されないように、さだめた権利です。
[[ファイル:SVVP Klikatá, vedení nevidomého, detail.jpg|thumb|left|目の不自由な人を案内する盲導犬
[[ファイル:Seeingeyedogjapan2012.jpg|thumb|日本の盲導犬]]
[[ファイル:Tenji-block.JPG|thumb|目の不自由な人のための、歩道の点字ブロック]]
たとえば、目が見えない人、耳が聞こえない人など、歩行が困難
じつは、法律や役所以外での平等については、憲法は、原則的には、なにも決めていません。
たとえばスーパーマーケットの化粧品売り場に行けば、売り場には女性向けの化粧品が多いかもしれませんが、べつに法律で「男性向けの化粧品を売ってはならない。」と決まっているわけではなく、べつにスーパーマーケットは男性の平等権を侵害したことにはなりません。そのような商業の女性向け製品・男性向け製品などについては、法律の定めの外であり、平等権の違反にはなりません。
とはいえ、だからといって、民間の企業
さて、人種や民族によっての法律上の不利な取り扱いはありませんが、国籍による取り扱いの違いはあります。たとえば、日本への入国の許可を得ていない外国人が不法に入国すれば、当然、犯罪になり、取り締まりをされます。
また、民族によっての法律上の不利な取り扱いはありませんが、日本国民の多くは黄色人種であり日本民族なので、必然的に日本国内では{{ruby|黄色|おうしょく}}人種(肌の色が黄色い)が多くなります。また、日本の伝統行事は、日本の民族につたわる古くからの行事が多くなります。
日本での学校教育の国語の授業では、当然、日本語での授業が多いです。また、学校の社会科の授業も、日本社会についての授業が中心になり、歴史の授業も、日本の歴史についての授業が中心になります。
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法律上の機会の平等については、保証されます。しかし、結果の平等については、かならずしも保証されません。
:たとえば、もしも、あなたが学校の授業の勉強をしなければ、当然、あなたのテストの成績は悪くなります。学校の先生がアナタの成績を悪くつけても、それは、けっして先生が平等権をやぶったことには、なりません。▼
▲もしも、あなたが学校の授業の勉強をしなければ、当然、あなたのテストの成績は悪くなります。学校の先生がアナタの成績を悪くつけても、それは、けっして先生が平等権をやぶったことには、なりません。
一人ひとりの信条がちがえば、当然、行動もちがってくるので、行動の結果、成功する人もいれば失敗する人もいます。
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失敗するのは、子供の学校での勉強に限りません。大人でも、仕事で、失敗はします。仕事で何度も失敗をすれば、会社は、その人を、これ以上は、やとえなくなります。
しかし、大人が仕事で失敗したからといって、日本の社会が、失敗した大人に再挑戦
しかし、最近の不況(ふきょう)のため、企業だけが資金不足(しきんぶそく)ではなく、日本国の財政も、きびしいので、政府は、あまり失業保険や生活保護などに、多くの予算を出せないという、現実があります。▼
政治や文部科学省は、外国人のあつかいについて、法律の平等では不十分だと考えており、なので日本人は、在日外国人にたいして、法律以外のことについても、なるべく平等にあつかうように主張している。学校教科書でも、そのように、書いてあり、在日外国人にたいする差別や偏見がある、などと教科書には書かれている。
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*平和主義
戦争をしないで、平和主義をまもろうとしています。これは、たがいに自分の言い分だけを通そうとして戦争をした末に、日本がほろびる手前まで行った反省によるものです。なお、憲法では、日本は戦力
日本国憲法 第9条
しかし、実際には日本国は自衛隊などが戦車などの兵器をもっています。また、そのような兵器をあつかう「自衛隊」
第二次大戦後の憲法が出来た後に国際情勢が大きく変わり、日本が戦力や武力をもたないでいることが国際政治的に、むずかしくなったのです。ただし、なるべく憲法の平和主義の原則を守ろうという考えで、政治や法律では慎重な武力の運用がなされています。
日本政府の立場は、自衛隊や、自衛隊の持つ兵器などは、憲法で禁じられた「戦力」ではない、という立場を、日本国民に向けて、政府はとっています
ですが国際的には、日本の自衛隊や兵器は戦力だろうと見なされています。
自衛隊が存在していたり、自衛隊が兵器をもっていることは、憲法に矛盾しているような状態なので、議論もあります。ですが、国会議員の選挙で選ばれた政権が、自衛隊の保有を認める時代が、ずっと、つづいています。
よって(
:非核三原則
:日本政府は核兵器について、(日本国は)「核兵器をもたない
非核三原則は「核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」からなります。
:
:
:
==== 憲法の命令の対象 ====
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{{コラム| 天皇について |
大日本帝国憲法では主権者で、日本で一番えらくて、軍隊にも命令できた天皇は、日本国憲法では日本国と国民のまとまりの象徴
政治に関しては、天皇は、実際の政策の決定は行わず、また政策の決定をする権限も天皇は持っていません。天皇は、儀式
天皇の国事行為は、いくつかあります。(※ 日本国憲法では、主に第6条、第7条で、天皇の国事行為について書いてある。
:
:
:
:
:
このような天皇の国事行為があります。
}}
=== 前文 ===
:日本国憲法の条文は長いので
(以下、前文)
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|valign=top style="width:60%;text-indent:1em"|
われらとわれらの子孫のために、
諸国民
政府の行為によって再び戦争の{{ruby|惨禍
ここに主権が国民に存
この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳{{ruby|粛
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使
これは人類普遍
われらは、これに反する一切の憲法、法令
日本国民は、{{ruby|恒久
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と{{ruby|隷従
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的
日本国民は、国家の{{ruby|名誉
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:35%;text-indent:1em"|
用語解説
:'''協和''' 心を合わせて仲よくすること。
:'''恵沢''' めぐみ、{{ruby|恩恵
:'''惨禍''' 痛ましい
:'''主権''' 政治のありかたを最終的に決定する最高の権力
:'''厳粛''' まじめで、きびしく、おごそかな様子。
:'''信託''' 信用して、まかせること。
:'''権威''' 社会的信用の高さなどによって他人を自発的に服従させるような力のこと。強制的に服従させる社会的な上下関係である権力とは区別される。
:'''行使''' 権力や力を実行すること。
:'''福利''' 幸福と利益。
:'''享受''' 受け取って自分のものにすること。
:'''普遍''' どこでも。いつでも。
:'''人類普遍の原理''' 人類にとって、いつの時代においても、当てはまる原理。
:'''詔勅''' 天皇の発する公文書と公的な言葉。
:'''恒久''' いつまでも変わらないこと。永遠。
:'''崇高''' 気高くて尊い
:'''専制''' 支配者が独断でものごとを決めること。
:'''隷従''' {{ruby|奴隷
:'''偏狭''' せまく、かたよっていること。
:'''欠乏''' 不足していること
:'''責務''' 責任と義務
|}
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(以上、前文。)
「日本国民は、正当に」から「この崇高
== 基本的人権 ==
基本的人権は、日本国憲法
第11条(部分)「この憲法が国民に保障する基本的人権は、おかすことのできない永久の権利として、現在および将来の国民にあたえられる。」
と書かれています。
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:※ しかし、じつは何が「基本的人権」であるのか、日本国憲法には、書かれていないのです。
:なので、とりあえず国は、憲法に書かれている、さまざまな権利を尊重
▲憲法にある権利は、おおまかに、平等権(びょうどうけん) ・ 自由権(じゆうけん) ・ 社会権(しゃかいけん) ・ 参政権(さんせいけん) ・ 裁判を受ける権利 、 などに分類されています。
さらに自由権には、大まかには、身体の自由・精神の自由・経済の自由に、分かれます。以下のような権利があります。
=== 身体の自由 ===
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あなたの父母などの保護者が、あなたの考えを批判しても、保護者は憲法違反になりません。
学校などの場合、生徒の考えが道徳に違反している場合、先生が生徒の考えを批判する場合もあります。
厳密
*'''表現の自由'''
*
▲どんな考えを発表しても、その主張が侮辱(ぶじょく)や脅迫(きょうはく)などの違法な主張で無い限りは、発表をしたことで刑罰や取り締まりを受けません。
キリスト教を信じようが、仏教を信じようが、神道を信じようが、あるいは自分で作った宗教を信じようが、信じているだけなら、法律では罰されません。ともかく、どんな宗教を信じても、信じるだけなら自由です。
なお、キリスト教の教会が、教会の中で仏教など他教の儀式を禁じようが、それは信教の自由をやぶったことになりません。国や法律以外のことについては、憲法による信教の自由は関与しません。
ただし、ある宗教の信者が、もしも、その宗教をやめたいと思ったら、教団の側は、信者が信{{ruby|仰|こう}}をやめて宗教から抜ける自由をみとめなければ、なりません。
=== 経済活動の自由 ===
ただし、どんな仕事も、お金を払う客がいないと成り立たないので、かならずしも、ある職業を目指したからと、その職業になれるとはかぎりません。
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* 居住・移転
原則的に、どこの地域にも引越し
* 財産権
自分の財産をもてる権利と、その財産が不当におかされない権利です。むかしは、支配者が勝手に人々の財産を取り上げることがあったので、そういう不当な取り上げが出来ないようにしています。
=== その他 ===
==== 参政権
日本国民には、国民の誰もが平等に、政治に参加できるようになる権利があります。
:
:25才以上の日本国民ならば誰でも衆議院の議員に立候補できる等の選挙に立候補できるという権利
▲:25才以上の日本国民ならば誰でも衆議院の議員に立候補できる等の選挙に立候補できるという権利(「被選挙権」(ひせんきょけん))があります。ただし、都道府県知事・
▲これら、国や地方の選挙の投票の権利と立候補の権利をまとめて、'''参政権'''(さんせいけん)といいます。
▲(※ 範囲外: )また、憲法改正のときの国民投票の権利などもあります。
==== 裁判を受ける権利 ====
誰でも裁判を受ける権利があります。
=== 公共の福祉
憲法で定められた一人一人の権利は、どうあつかっても良いのではなく、自分
その上で、自分ひとりひとりにも権利があります。おたがいの権利を尊重しあうことが大切です。
たとえば授業中に大声でさわいだりして他の生徒の勉強をじゃますることは、他の生徒の「教育を受ける権利」を侵害しているので、授業中に大声でさわぐ生徒を先生が叱っても
このように、社会全体がよくなるために、お互いの権利を調整していくことを'''公共の福祉'''といいます。
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憲法には権利だけでなく、国民の義務についても書かれています。
*
国民は、税金をおさめなければ
この納税の義務を国や政府の立場から見ると、税務署などは国民に税金をおさめさせる行政をしなければならない、ということにもなる。
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日本国憲法には「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」とあります。これには法律以外の根拠にもとづいては勝手に役人が国民から税金をとってはいけない、という意味もあります。法律にもとづかない勝手な税の取り立てからは、のがれられる権利でもあります。
*
国民は自分の子供に教育を受けさせなければなりません。また、子供は教育を受ける権利を持ちます。
憲法では、小学校・中学校への通学については、じつは義務をさだめていません。どのような方法で教育を受けさせるかは、憲法以外の法律にゆだねています。日本国憲法では、「義務教育は、これを無償とする。」と定められているので、日本では公立の小中学校の授業料は無料になっている。
なお、大日本帝国憲法(明治憲法)には教育の義務の規定はありませんでしたが、明治時代から小学校などで義務教育は行われていました。
*
国民には、働く義務があることを、憲法は定めています。
憲法には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」というふうに、勤労の義務と権利があることを、さだめています。
ですが、「だったら仕事のない失業者は、取り締まりを受けるか?」と言うと、そういう取り締まりは、おきてはいません。
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また、大人が会社づとめをせずに、数年間、自宅で勉強をつづけたりしていても、罰せられたりはしません。
なお、大日本帝国憲法(明治憲法)には、勤労の義務の規定はありません。▼
== 日本国憲法について ==
1946年(昭和21年)11月3日に公布(「発布(天皇が公表)」ではなく、「公布(国民が発表)」)され、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
▲なお、大日本帝国憲法(明治憲法)には、勤労の義務の規定はありません。
[[Category:社会|ちゆうかくしゆけんこうみんしんけんとにほんこくけんほう]]
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