「高等学校政治経済/政治/近代民主政治の歴史」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
どこから手を付けていいのか分からない(特にルソーの社会契約論に関する部分)。とりあえず、ルソー以外の部分に関しては、最低限の必要用語の追記を行った。
M 前回編集部分により改訂された箇所に係る誤記について訂正。ルソーに関する項のほか、法の支配に関する項の内容も中々強烈。書き直す他にどう直していいのか分からない。
96 行
'''法治主義'''(Rule by Law)というのは、19世紀のドイツで発達した概念で、行政権について想定したものであり、行政は法に基づかなければならない、とする思想である。法治主義は、べつに、人権の保護を目的とした概念ではないので、「法の支配」とは異なる。
 
「法治主義」と「法の支配」とも、法に基づいて国家権力を行使するという点での共通性はあるものの、その他の部分や目的が異なる。
 
「悪法といえども法なり」という格言のように、たとえ人権思想の正義に反していようが、なるべく法律を優先すべきだという考えが、第二次世界大戦前のドイツや日本で強かった。このような考えを 形式的法治主義 という。このような思想の下の国家は、国家の存在意義や法律の趣旨を軽視した法律万能主義に陥り、国民の人権やその他の権利を侵害するおそれがある。