「民法第94条」の版間の差分
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53859&hanreiKbn=02 登記抹消請求](最高裁判所第二小法廷昭和41年03月18日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55033&hanreiKbn=02 共有持分権移転登記手続等請求](最高裁判所第二小法廷判決 昭和42年10月31日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54107&hanreiKbn=02 土地所有権移転登記手続請求]
*:甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張して右不動産の所有権の取得を否定することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53970&hanreiKbn=02 所有権確認等請求](最高裁判所第二小法廷判決 昭和45年07月24日)
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