「特許法第162条」の版間の差分

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拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の明細書等について補正があったときは、審査官にその請求を審査する(本条)。ここでいう審査は、特許出願に対し特許査定をすることができるか否かについての審査である。なお、審判請求書等の方式等を審査するのは、審査業務課方式審査室の担当であり、審判請求や明細書等にした補正そのものが[[特許法第135条|135条]]、[[特許法第18条|18条]]、[[特許法第18条の2|18条の2]]の規定により却下され、前置審査に係属しない場合がある。却下についての詳細については、各条の解説を参照のこと。
 
上記導入の趣旨に基づき、原則として拒絶査定をした審査官または当該査定に関し審査官を補佐した審査官補が審査を担当する<ref name="hb04">[httphttps://www.jpo.go.jp/shiryousystem/kijunlaws/kijun2rule/pdfguideline/patent/handbook_shinsa/05document/index/11.pdf#page=13 05 分担第XI部 業務一般] (PDF) 内「05.0411108 前置審査における審査官の指定」</ref>。ただし、昇任・配置転換<ref>前掲PDFファイル内「05.0111105 審査官の担当の指定及び変更」</ref>・退官・転職・除斥原因の発生<ref>163条1項で準用する48条で準用する139条1-5, 7号</ref>などによりこれらの審査官・審査官補が担当できないときは、出願に係る技術分野の出願審査を担当する審査官・審査官補が担当する<ref>特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第19版〕、発明推進協会、2012、p. 449</ref>。その指定は条文上は[[w:特許庁長官|特許庁長官]]がすることになっているが、実際には当該技術分野の審査を所掌する審査長がする<ref name="hb04" />。
 
行政サービスとして、前置審査に係属すると審査前置移管通知が審判請求人または代理人に送付される<ref>[httphttps://www.jpo.go.jp/toiawasesystem/faqtrial_appeal/pdfdocument/sinpan_qinfo-fukakikan/01.pdf] (PDF) のQ18Q4-1</ref>。
 
前置審査係属後の審査手順については、[[特許法第163条#解説]]を参照のこと。