「刑法第207条」の版間の差分

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5 行
(同時傷害の特例)
; 第207条
: 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による
 
== 解説 ==