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「刑法第207条」の版間の差分
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2020年2月28日 (金) 09:52時点における版
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居委江池臥亥眞簾
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8 行
== 解説 ==
共犯にない数人が、同時に暴行を加えて傷害を負わせた場合において、各自の暴行と傷害との因果関係を立証することは事実上困難である。そのため、同時に暴行を加えた場合には、行為者側でその傷害が自己の暴行によるものではないことを立証しない限り、意思の連絡がなくても共同正犯として扱い、傷害の結果全体について責任を負うとしたものである
。
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==参照条文==