「特許法第105条の3」の版間の差分

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→‎解説: 間接侵害への適用について加筆ほか
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いわゆる間接侵害([[特許法第101条|101条]])は特許権または専用実施権の侵害とみなされる(同条柱書)。したがって、いわゆる間接侵害に基づく損害賠償請求の場合にも本条の趣旨から、本条の規定への適用があると考えられる<ref>民709条の規定に従って損害賠償を請求できる以上、仮に、いわゆる間接侵害の場合に、[[特許法第102条|102条]]や[[特許法第103条|103条]]の規定の適用が受けられないと解されるとしても、このことは何ら本条の適用の可否の解釈について影響を及ぼすとは考えにくい。</ref>。また、明文上、[[特許法第78条|独占的通常実施権]]者に本条の適用を認めてはいないが、少なくとも固有の損害賠償請求権は認められる上([[民法第709条|民709条]])<ref>独占状態が「法律上保護される利益」にあたるため。平成16年改正前にはこの文言はなかったが、民709条の適用があるものと考えられていた。</ref>、[[特許法第68条|特許権]]([[特許法第77条|専用実施権]]の設定範囲内であれば専用実施権も)を侵害していることには変わらず、また本条の趣旨は特許権侵害訴訟における損害額の立証負担の軽減にあることから、適用があるものと解すべきであろう(東京地方裁判所平成10年5月29日判決参照)。
 
なお、「損害額」の文言からすると、本条は本来損害賠償の請求を行う場合に適用されるものと考えられるが、不当利得返還請求の場合に類推適用を認めた例がある(東京地方裁判所平成21年2月18日判決、<!--H19(ワ)28506、-->コンクリート構造物の機械施工方法事件)。
 
== 改正履歴 ==