「教唆犯」の版間の差分

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##[[主観的危険犯]]、[[抽象的危険犯]]の立場からは未遂犯が成立。しかしながら、教唆者によって形成された意思の形成時点において、そもそも危険はなかったのだから、[[不能犯]]となり不可罰。したがって、甲の行為は(窃盗において)可罰性がない。
##具体的な危険が発生している。<br>(教唆犯成立)この場合の「結果」とは、正犯に未遂行為を行わせることにより結果発生の具体的危険を生ぜしめたことであり、このことについては教唆者も認識しており、主観的要件に欠くところはない。従って、教唆犯が成立する。<br>(教唆犯成立)教唆者は、「結果」を認識しているが、同時に「結果阻止」を企図しているので「結果不発生」をも認識している。正犯による結果発生につき、未必の故意すらなければ、教唆犯として罪を問い得ない。(cf.「[[アジャン・プロヴォカトゥール]]」)
[[category:刑法総論|きようさはん]]