「中学受験社会/公民/人権と日本国憲法」の版間の差分

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第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、{{ruby|詔勅|しょうちょく}}および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」
とあります。
つまり、憲法の決まりに反する法律は、つくることができない、つくっても効力が無をもたない、としています。(※(※ ただし、現実には自衛隊の問題など、憲法とは ちがっている部分もあるが、表向きには、憲法に反する法律は、効力が無をもたない、という形式になっている)
 
 
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日本国憲法には条文が多くありますが、内容の原則として、つぎの3つの原則があります。
 
* 国民主権
*
* 基本的人権の尊重
* 平和主義
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[[ファイル:Seeingeyedogjapan2012.jpg|thumb|日本の盲導犬]]
[[ファイル:Tenji-block.JPG|thumb|目の不自由な人のための、歩道の点字ブロック]]
たとえば、目が見えない人、耳が聞こえない人など、歩行が困難な人など、身体が不自由で障{{ruby|碍|がい}}のある人でも、役所などの公共機関で必要なサービスが受けられるように、案内板などでの点字などの導入や(※ ウィキペディアに画像が無いので、教科書や参考書などで探してください)、車{{ruby|椅子|いす}}のためのスロープなどが、導入されていたり、盲導犬などの立ち入りができるようになっていたりします。
 
じつは、法律や役所以外での平等については、憲法は、原則的には、なにも決めていません。
 
たとえばスーパーマーケットの化粧品売り場に行けば、売り場には女性向けの化粧品が多いかもしれませんが、べつに法律で「男性向けの化粧品を売ってはならない。」と決まっているわけではなく、べつにスーパーマーケットは男性の平等権を侵害したことにはなりません。そのような商業の女性向け製品・男性向け製品などについては、法律の定めの外であり、平等権の違反にはなりません。
 
とはいえ、だからといって、民間の企業ならば、なんでもかんでも平等で無くてもよいとするわけにも、いきません。たとえば、民間の企業も、なるべく、障碍のある人にも配慮したサービスをするべきだと考えられており、また、仕事の業界によっては、障碍者への配慮を義務づけた、規制がある場合もあります。とはいえ、すべての企業に、そのような配慮のための規制が、同じようにあるわけではありません。業界によっては、資金不足の業界もあり、障碍者のための設備や人手を調達するのは、資金的に難しいこともあり、なかなか理想どおりには、いきません。むずかしいところです。
 
じつはなお、法律や役所以外での平等については、憲法は、原則的には、なにめていません。
 
さて、人種や民族によっての法律上の不利な取り扱いはありませんが、国籍による取り扱いの違いはあります。たとえば、日本への入国の許可を得ていない外国人が不法に入国すれば、当然、犯罪になり、取り締まりをされます。
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:非核三原則
:日本政府は核兵器について、
(日本国は)「核兵器をもたない(持たない)、つくらない、もちこませない」という方針をとっており、実際に核兵器を日本は持っていない。この「核兵器をもたない、つくらない、もちこませない」の方針のことを、'''非核三原則'''といいます。
 
非核三原則は「核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」からなります。
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* 憲法の命令の対象は国および政府、役所
憲法は、こまかいことを言うと、国や政府や役所に対する命令であり、日本国民には直接は命令をしていません。
そもそも、もし憲法で、国民に「憲法にしたがえ。」という命令をすると、憲法の改正の議論が出来なくなってしまいます。
ただし、実質的には、憲法にもとづいた法律をとおして、国民にさまざまなことが強制されるので、まるで憲法が国民への命令のような役割を持っています。
 
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天皇の国事行為は、いくつかあります。(※(※ 日本国憲法では、主に第6条、第7条で、天皇の国事行為について書いてある)
 
:*まず、国会を招集したり、衆議院を解散する行為があります。ただし、国会で政策を天皇が決定することは出来ません。このように、天皇は政治の儀式的な仕事のみを行なっています。
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われらとわれらの子孫のために、
 
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす{{ruby|恵沢|けいたく}}を確保し、
 
政府の行為によって再び戦争の{{ruby|惨禍|さんか}}が起ることのないようにすることを決意し、
 
ここに主権が国民に存することを宣言し、
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この憲法を確定する。
 
そもそも国政は、国民の厳{{ruby||しゅく}}な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを{{ruby||きょう}}受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び{{ruby|詔勅|しょうちょく}}を排除する。
 
日本国民は、{{ruby|恒久|こうきゅう}}の平和を念願し、人間相互の関係を支配する{{ruby|崇高|すうこう}}な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 
われらは、平和を維持し、専制と{{ruby|隷従|れいじゅう}}、圧迫と{{ruby|偏狭|へんきょう}}を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から{{ruby|免|まぬか}}、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
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用語解説
:'''協和''' 心を合わせて仲よくすること。
:'''恵沢''' めぐみ、{{ruby|恩恵|おんけい}}
:'''惨禍''' 痛ましい災い。
:'''主権''' 政治のありかたを最終的に決定する最高の権力
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:'''崇高''' 気高くて尊い様子。
:'''専制''' 支配者が独断でものごとを決めること。
:'''隷従''' {{ruby|奴隷|どれい}}のように従うこと。
:'''偏狭''' せまく、かたよっていること。
:'''欠乏''' 不足していること
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また、国や役所以外が、特定の考えを批判しても、べつに思想の自由を侵害したことになりません。
 
たとえば、政治の政党は、当然、政党ごとに政治信条がちがってきます。ですが、たとえ政党が別の政党の政治信条を批判したところで、それはべつに憲法違反になりません。
 
あなたの父母などの保護者が、あなたの考えを批判しても、保護者は憲法違反になりません。
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*'''信教の自由'''
キリスト教を信じようが、仏教を信じようが、神道を信じようが、あるいは自分で作った宗教を信じようが、信じているだけなら、法律では罰されません。とかく、どんな宗教を信じても、信じるだけなら自由です。
 
なお、キリスト教の教会が、教会の中で仏教など他教の儀式を禁じようが、それは信教の自由をやぶったことになりません。国や法律以外のことについては、憲法による信教の自由は関与しません。
 
ただし、ある宗教の信者が、もしも、その宗教をやめたいと思ったら、教団の側は、信者が信{{ruby||こう}}をやめて宗教から抜ける自由をみとめなければ、なりません。
 
 
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日本国民には、国民の誰もが平等に、政治に参加できるようになる権利があります。
 
:18才以上の日本国民ならば、誰でも国会や地方議会の選挙で投票をできる権利(選挙権)があります。
 
:25才以上の日本国民ならば誰でも衆議院の議員に立候補できる等の選挙に立候補できるという権利(「被選挙権」)があります。ただし、都道府県知事・参議院議員の被選挙権は30才以上です。
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憲法では、小学校・中学校への通学については、じつは義務をさだめていません。どのような方法で教育を受けさせるかは、憲法以外の法律にゆだねています。日本国憲法では、「義務教育は、これを無償とする。」と定められているので、日本では公立の小中学校の授業料は無料になっている。
 
なお、大日本帝国憲法(明治憲法)には教育の義務の規定はありませんでしたが、明治時代から小学校などで義務教育は行われていました。